1947-11-15 第1回国会 参議院 司法・農林連合委員会 第2号
第一、本法案は民法應急措置に関する法律とともに施行する目的で立案せられたものでありまして、之はこれでいつまでも突つ張つていくのかどうかというご質問がありました。それに対しまして、そういう意味での恒久法ではありませんという答弁であります。
第一、本法案は民法應急措置に関する法律とともに施行する目的で立案せられたものでありまして、之はこれでいつまでも突つ張つていくのかどうかというご質問がありました。それに対しまして、そういう意味での恒久法ではありませんという答弁であります。
と申しますのは、先だつても今も效力のございます民法應急措置法の中で配偶者の不貞というのに一言附加えられて、配偶者の著しき不貞となつております。
本委員會の公聽會を開きまするにあたつては、特に民法改正案のうち、家督相續廢止の可否、これは民法應急措置法によつて家督相續は廢止されましたが、今後における家のあり方、均分相續はいかにすればよいか、並びに親族間の扶養の範圍についてお伺いいたしたいと存じます。
民法應急措置法の第四條に、成年の男女は婚姻をするのに父母の同意を要しないという文句がありました。これは政府に対して篤と私は念を押しました。この文句は風教に害がある。成年の男女は婚姻については親なんぞはどうでもなれ、こういう形になつておるが、これで立法の形式を完うしたと言えるか、こういうことを念を押しましたが、時正に三月三十一日で今更修正の余地がないということでございました。